2010年11月20日 

[コンテンツ・知的財産権] マルシーマーク(ⓒ)は必要か?

著作権法の特徴として、権利の発生における無方式主義がある。

第17条2項
著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

これは、著作権といったものが創作と同時に発生するといった考え方で、特許権などのように特別な手続きを必要としないことを意味している。
したがって、ホームページやDVDパッケージや、ありとあらゆるところで目にするいわゆるマルシーマーク(ⓒ)は、表示した方が権利の帰属は分かり易くなるものの、権利を主張するために必須ではない。(なくてもよい。)

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